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長崎市の興善町バス停、長崎市立図書館近くにある司法書士事務所です。登記、相続、債務整理、裁判手続きなど、お困りの時は司法書士 安部高樹事務所にご相談ください。

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見出し業務内容ー裁判手続き

裁判手続き

  • 司法書士は訴訟を初めとする裁判所の手続きに関わることができます。
    訴訟等の手続きを次の3つに分けてご説明しましょう。

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1.「訴訟(通常訴訟)」

通常、「裁判」と呼ばれているものです。「訴訟(通常訴訟)」と書いたのは、次の「少額訴訟」と区別するためです。

たとえばお金を貸したのに返してくれない場合、任意に(つまり裁判所を利用せず)いくら請求してもダメだとなったときに、最後の手段として考えるべきなのが訴訟です。訴訟をすることによって、裁判官に自分の言い分を認めてもらえる、自分の主張にお墨付きをもらえる、最終的には勝訴することによってお金を回収できる可能性が高まるという意義があります。

司法書士は、訴状等の裁判関係書類を作成することができます。書類作成であれば、簡易裁判所のみならず、地方裁判所、高等裁判所、さらには最高裁判所に提出する書類だって作成することができます(あくまでも法律上、そういうことができるという話です)。

ただ、訴訟の代理となると、司法書士の場合、「簡裁訴訟代理等関係業務」を認定された司法書士(司法書士安部高樹もこの認定を受けています)だけが、簡易裁判所の訴訟で、訴額(請求額のうちの「元金」)が140万円以下の場合のみ訴訟代理人となることができます。

司法書士安部高樹は、簡易裁判所で訴訟代理人となったり、地方裁判所での訴訟の書類作成をしたりして、皆様のお手伝いをしています。

2.「少額訴訟」

これも訴訟のひとつですが、通常訴訟と種々の面で違いがあります。たとえば次のような点です。

(1) 訴額が60万円以下。ここで「訴額」について説明しておきます。たとえば、人に60万円を年5%の利率で貸したけれど、全く返してくれないので1年後に訴訟をするとします。この場合、元金60万円と訴訟時点で発生している利息3万円、さらには今後発生する利息も請求しますが、「訴額」は元金の60万円です。よって、この場合、少額訴訟ができる訴額だということになります。

(2) 原則として、審理は1回で終わる。つまり、裁判は1日で終わります。判決もその日に言い渡されます。証拠や証人は1日で扱える内容に限られます。

(3) 被告は反訴ができない。

(4) 分割払いや支払いの猶予などを定めた判決が出ることがある。

(5) 控訴ができない。


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3.「民事調停」

紛争が起こったが、訴訟までもしなくとも、裁判所が関与することで解決の可能性がある、というような場合は、民事調停を利用することができます。

裁判官のほかに、一般市民から選ばれた調停委員二人が関与し、法律を基本としながらも実情に即した解決を図るという解決手段です。訴訟は公開の法廷で行われますが、調停は非公開です。

民事調停は、紛争の対象となる金額の多寡にかかわらず、簡易裁判所で行われます。なお、簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士は、金額(元金)が140万円以下であれば、民事調停の代理人となります。

訴訟や調停を考える場面としては、たとえば次のようなことが起こったときが考えられます。

・敷金を返してくれない――アパート・マンションを引き払うときに、敷金全額を返してくれない、または敷金を返してくれず、部屋を汚したなどの理由でさらにお金を要求され、それが納得できないようなときです。

・給料や残業代、退職金を払ってくれない――勤務先が給料や残業代を全く、または一部しか払ってくれない、退職金を払う約束だったのに払ってくれない、会社に請求したがとりあってくれない、というようなときです。

・貸したお金を返してくれない――知人などにお金を貸したけれども、全く返してくれない、分割払いで途中まで返してくれたけれどもその後の返済がなく、相手が開き直っているようなときです。

・抵当権を抹消してくれない――お金を借りるときに、貸し手のために抵当権を設定した。その後、お金を返した、または全額返していないけれども時効消滅している、それなのに債権者(抵当権者)が抵当権抹消登記に協力してくれないというようなときです。

・怪我を負わされたり、名誉を毀損された――交通事故や相手の暴力で怪我を負わされたが、相手が医療費や慰謝料をこちらの要求どおりに支払ってくれない、自分の悪口をほうぼうで言いふらされて傷ついたので慰謝料を支払ってもらいたい、というようなときです。

・家賃を払ってくれない――アパート・マンションの賃借人が家賃を滞納しており、なかなか払ってくれないので法的手段で回収したいとき。

・部屋から出て行ってほしい――家賃の滞納があまりにひどいので、もはや部屋を貸し続けることはできない、退去してほしいというとき。