■自己破産
破産とは、お金が返せなくなった(「支払不能」といいます)ことを裁判所に認定してもらう制度です。債務者が自分で申し立てるのを自己破産といいます。「免責許可」の決定を裁判所から出してもらうことによって、それまでの借金の支払義務がなくなります。
通常、申立てから免責決定の確定まで3ヶ月ほどかかります。
■個人再生
個人再生とは、民事再生手続きの中の個人向けの手続きであり、地方裁判所に申し立てて行います。個人民事再生、個人債務者再生などともいいます。小規模個人再生と給与所得者等再生のふたつがあります。
個人再生では借金の額を5分の1に圧縮(借金額が3000万円以上の場合は10分の1に圧縮)し、これを通常は分割払いで返していきます。分割払いの期間は原則として3年以内ですが、場合によっては5年までの伸長が認められます。
「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用して、住宅を失わずに個人再生を利用することもできます。
・トップページ
・任意整理・過払金返還請求
・その他の業務
・ご相談方法
・費用
・事務所案内
・司法書士プロフィール
司法書士
安部高樹事務所
〒850-0034
長崎県長崎市樺島町1番11号田代ビル301
フリーダイヤル 0120-96-7421
電話 095-826-4451
FAX 095-826-4425
メールでのご相談は
abe@shihoo.comへ
※件名に「無料メール相談」と入れてください。