1 任意整理とは
任意整理とは、読んで字のごとく、債務を任意に整理することです。もう少し具体的にいいますと、裁判所を介さずに、つまり裁判外で任意に、業者と債務額、弁済方法などについて交渉し、最終的に和解・示談に到達することで債務を整理しようとするものです。理論的には、債務者本人が交渉し、任意整理をすることも可能ですが、債権者が消費者金融会社やクレジット会社などの場合、現実的には、債務者本人による任意整理に応じる例はきわめて少ないようです。
事実上、任意整理を行うには、認定司法書士または弁護士に依頼する必要があるといえます。
2 任意整理の効果
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- 任意整理の効果として、まず挙げるべきは、債務額の減額でしょう。つまり、任意整理によって、業者のATMから発行された直近の「領収書」「ご利用明細書」に記された融資残高よりも少ない金額を返せばよい、という結果が得られることになります。
ただ、任意整理によって、常に上記のような効果が得られるわけではありません。任意整理によるこうした効果が得られるには、次の条件が必要となります。つまり、
業者の金利が利息制限法で定められた金利よりも高い
金利が利息制限法よりも高ければ、超えた部分は無効になります。
そこで、任意整理の過程で、借入れと返済の全取引を利息制限法で定められた上限金利によって計算しなおすことによって、債務額を減額することが可能になるのです。
ちなみに、利息制限法で定められた上限金利とは、
- 元本が10万円未満の場合、20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合、18%
- 元本が100万円以上の場合、15%
ところで、消費者金融業者などの場合、「みなし弁済」といって、利息制限法を超えた利息(ただし、29.2%までです)を取ることも可能な場合もあります。しかし、そのためには非常に厳格な要件を満たさなければならず、事実上、ほとんどの場合、利息制限法を超えた利息は無効といえます。
■ 任意整理の流れ
当事務所での任意整理の流れは、大体次のようになります。
なお、当事務所の認定司法書士が債権者に債務整理開始通知を出せば、お客様に対する催促は止まります。
- 1
- 任意整理希望のお客様との面談
↓
- 2
- お客様と司法書士との任意整理契約の締結
↓
- 3
- 各債権者への債務整理開始通知の発送
↓
- 4
- 各債権者からの取引明細書の返送
↓
- 5
- 利息制限法による引き直し計算
↓
- 6
- 各債権者への和解案の提示
↓
- 7
- 各債権者との交渉
↓
- 8
- 和解契約の締結
↓
- 9
- 各債権者への和解金の支払開始
なお、当事務所の認定司法書士が債権者に債務整理開始通知を出せば、お客様に対する催促は止まります。
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また、債権者との取引期間が長ければ長いほど、任意整理によって債務額は減額できます。利息制限法を超えて払っている額が多くなるからです。
さらには、利息制限法に引き直して再計算すると、業者に払いすぎている、いわゆる過払いになっているということもしばしばあります。
しかし、クレジットで物を買い、これを分割払いとした場合、あるいは銀行のカードローンなどの場合には、金利が利息制限法の上限を下回っていることが多く、このようなケースでは、任意整理によって債務額自体を減らすのは難しいといえます。
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次に、任意整理の効果として挙げられるのは、将来利息を付さないということです。
任意整理では、まず利息制限法によって債務額を再計算し、これを3年~5年の分割払いとするという方向で交渉しますが、その際、利息を付さないという内容で和解することが多いといえます。
つまり、任意整理では、債務額が36万円の場合、これを36で割って、毎月1万円ずつ払えばよい、完済までの利息はつけない、という和解内容に落ち着くことが多いのです。


