4 抵当権抹消と本人申請

抵当権抹消の登記の必要書類はだいたい次のとおりです。

  • 登記申請書
  • 抵当権設定時の登記済証(抵当権設定契約書)
    (これが「原因証書」になります。ない場合は、「申請書副本」というものを作成します)
  • 資格証明書  
  • 委任状
※この他に、金融機関が本社の住所を移転している場合などには「変更証明書」が必要となることがあります(ただし、資格証明書が変更証明書を兼ねている場合もあります)

登記は何も司法書士に頼まなければできないというものではなく、ご自分で申請することもできます。
特に抵当権抹消の登記の場合、あらゆる不動産登記の中でも最も簡単なもののひとつということから、ご自分で登記をなさる方が増えているようです。
また最近は、法務局でも親切に相談に乗ってくれたり、インターネット上で申請書のつくり方などを解説したサイトがあったりすることなどから、ご自分で登記する場合には非常に便利になっているといえます。

しかし、簡単とはいえ、登記申請の場合、申請書をつくるにしても、あらかじめ用意された書類に必要事項を書き込めばよいというものではなく、一から自分でつくらなければならず、金融機関からの委任状にこちらで書き込む事項がある場合、書き間違えると訂正がきかず、新たに委任状をもらってこなければならないことがあり、また多くの場合、金融機関から資格証明書の「原本還付」を頼まれるなど、煩瑣な部分は残っています。

法務局がご自宅やお勤め先の近くにあって、比較的時間に余裕がある、という方の場合、ご自分で申請なさるのもよいと思います。というのは、ご自分でなさる場合、申請に至るまで、1回で済むこともありますが、法務局に2度、3度と足を運んで相談したすえにやっと申請できる、といったこともあるからです。また、不動産登記の申請の場合、「登記済証の回収」という作業が必要なことから、1回で申請できたとしても、最低2度(※)は法務局に行く必要があります。

※「最低2度」と書きましたが、現実には、申請書をつくる前に登記簿謄本(登記事項証明書)をとって現在の登記簿の状況を確かめなければならないので、「最低3度」といったほうが正確でしょう。最新の登記簿謄本を参照せずに申請書をつくるという方法もないことはないのでしょうが、これはあまりにも無謀なのでおすすめしません。また、インターネットで登記簿を閲覧する制度を使えば、法務局に行く回数は1回減ります。

以上述べたように、時間などに余裕がある場合は、私は抵当権抹消については本人申請をなさるのもよいと思います。ただ、場合によっては結果として多くの時間を失い、書籍代や交通費などの費用もかなりかかってしまうこともありうることから、司法書士に依頼なさることも選択肢のひとつとして残しておいていただければと思います。

当事務所にご依頼くださる場合、報酬・登録免許税に関しては、土地・建物の個数(土地は一見ひとつの敷地であっても、何筆にも分かれていることがあります)によって変わってきます。

3 その他

抵当権抹消の費用については「費用」のページをご覧ください。
また、その他ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。