 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
〒850-0034 長崎県長崎市樺島町1-11 田代ビル301 電話 095-826-4451 FAX 095-826-4425 mail abe@shihoo.com
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
不動産(土地・建物)を購入なさる際、多くの方が住宅金融公庫、銀行、信用金庫などの金融機関からの借り入れを利用なさると思います。
こういう場合、ほぼ例外なく、金融機関または保証会社は、あなたが購入なさった不動産に抵当権を設定し、さらにその登記をしています。
もちろん金融機関などでの決済時にご自分で抵当権設定登記の委任状に署名したり、登記完了後に登記謄本をご覧になっているはずなので、所有者の方は自分の不動産に抵当権設定の登記がなされていることはご存知と思います。
さて、ローンを完済すると、抵当権は消滅します。消滅しているので、抵当権設定の登記が登記簿に残っていても、それはもはや意味がありません。極論すれば放っておいてもいいわけです。
しかし、その不動産を売却したり、新たにその不動産を担保にして融資を受けようとする場合などには、不都合が生じます。登記簿に抵当権設定の登記が残っていると、不動産を買おうとする人や融資しようとする人は、登記簿上、抵当権が残っていると判断せざるをえず、躊躇してしまうのです。
あらかじめ抵当権設定の登記が抹消されていれば上記のような不都合は起こりません。
つまり、抵当権抹消の登記は、抵当権が実際には消滅してしまっているということを登記簿の上でも示しておく登記といっていいでしょう。
|
 |
抵当権設定の登記を抹消しないことからくる問題が、上記のように、抵当権設定の登記が残っていると、売買や新たな融資の際に不都合が生じるということであれば、そうした売買や新たな融資の際に抵当権抹消の登記をすればいいとお考えになるかもしれません。
このやり方を否定しはしませんが、この場合、ローンが完済されているということをいちいち抵当権の解除証書などを見せて説明しなければならないという煩瑣さをまぬかれません。
抵当権抹消の登記がなされている場合は、こちらから登記簿謄本を相手に渡す必要さえなく、相手に登記簿謄本をとって確認してもらうだけですみます。
また、いちいち説明するという方法は、抵当権抹消の登記がなされている場合以上には説得力がないかもしれません。
ローンを完済した不動産を今後売却する予定は全くなく、また新たな借り入れをする予定もない方は上記のような心配をする必要はなく、抵当権設定の登記を放置していてもさほど不都合はないでしょう。
しかし、そのような方であっても、「長い間がんばって住宅ローンを返してきた。その記念として、なるべく早く抵当権抹消の登記をしたい」とおっしゃったりします。
これは「必要性」という意味からは説得力を欠くのかもしれませんが、心情としては理解できるという方が多いのではないでしょうか。
また、いずれの場合にせよ、通常、金融機関から抹消登記関係の書類を受け取ると、そこにはその金融機関の代表者の資格証明書が含まれています。
この書類の有効期限は3ヶ月であり、大体において使用後は金融機関から返却を求められますので、後で登記しようとする場合、もう一度金融機関に交付を頼むか、あるいは自分で法務局に行って入手しなければなりません。
また、抹消登記関係の書類の中には金融機関の代表者の委任状も含まれています。
登記をせずに放置しておくと、金融機関の代表者が交代し、新しい代表者の委任状の交付を求めなければならないこともあります。
以上から、住宅ローンを完済したあかつきには、早めに抵当権抹消の登記をすることをおすすめします。
|
 |
資格証明書が期限切れになった場合、最も手っ取り早い方法は、自分で抵当権者である金融機関の本店や主たる事務所を管轄する法務局に行き、「代表者事項証明書」「履歴事項証明書」などを取得して、これを資格証明書として添付するというやり方です。
この場合、1000円程度のお金は自分で負担しなければなりません。
ところで、履歴事項証明書等を見てみたら、金融機関から交付を受けた委任状に記載されている代表者がすでに代表権を失っていた、ということもありえます。
こうした事態は委任状の交付を受けたのがもう何年も前という場合だけでなく、数ヶ月前に委任状の交付を受けたばかりという場合でも起こりえます。
このような場合の対処はなかなか素人の方には難しいと思いますので、司法書士にお任せになることをおすすめします。
|
 |
| >>次のページへ |
|
 |
|
 |
長崎県司法書士会所属
(登録番号 長崎 第384号)

簡裁訴訟代理関係
業務認定司法書士
(認定番号 101122)
|
 |
|
(c) Copyright 2005 ABE TAKAKI OFFICE. ALL Rights Reserved. |
 |