1 相続登記は早めに行いましょう
不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、早めにその不動産の名義を相続人に変更する登記(相続による所有権移転登記)をすることをおすすめします。
相続登記をせずに放置しておくと、例えば次のようなことが起こることがあります。
- 相続人のうち所在のつかめない人が出てきて、遺産分割協議をするのに面倒な手続を踏まなければならなくなることがあります。
- 時間が経って最初の相続人が死亡し、その最初の相続人に子供が複数いた場合、遺産分割協議をする際に、その子供たちを加えて協議をしなければならなくなります。つまり、時間が経てば経つほど、遺産分割協議に関係する人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。
また、前の代、その前の代の方々が、相続登記を放置しておいたために、相続人を確定するために戦前の民法や戸籍に関する専門的な知識が必要となることがあります。
2 必要な書類
相続登記は、不動産登記の中でも最も多くの書類が必要となるもののひとつといえます。
登記申請書のほかに必要となる添付書類の主なものを次に掲げます。
- 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本と呼ばれるものも含みます)
- 死亡の旨の記載のある住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)
- 遺言書(遺言書がある場合)
- 相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)
- 相続分不存在証明書(特別受益者がいる場合)
- 固定資産税評価証明書
- 委任状
※印鑑証明書が必要となる場合もあります。
上記はどれも重要な書類ですが、そのうち最も重要で、時として全部を集めるのが大変といえるのが、亡くなった方(被相続人)の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本でしょう。
この被相続人の戸籍謄本などは、被相続人が12~13歳頃から(理想的には出生時から)死亡時に至るまでのものを集めなければなりません。 戸籍謄本などの記載を見ながら遡って集めていくわけです。
被相続人がそう何度も転籍(新しい戸籍に入ること)をしていなければ、ご自分で集めることもできると思いますが、それでも慣れない方には大変な作業だと思います。
費用の問題もありますが、司法書士は依頼者に代わってこれらの書類を集めることができますので、なるべく司法書士に任せたほうがスムーズに登記ができると思います。
詳しくはご相談ください。
3 その他
相続登記の費用については「費用」のページをご覧ください。
また、その他ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。


