4 住宅資金貸付債権に関する特則
この制度は、「小規模個人再生に関する特則」または「給与所得者等再生に関する特則」による再生計画案の中に、「住宅資金特別条項」を定めることで利用するものです。
つまり、個人債務者再生の申立てをしようとする人が住宅ローンを抱えていて、住宅を手放さずに借金の整理をしたいという場合に役立つものといえます。
どのような場合に使えるか、ということですが、まず住宅は、再生債務者個人が所有するものでなくてはならず、かつ、自分が住むためのものでなくてはなりません。
本来自分が住むために買ったが、現在事情があって住んでいないという場合でも上記の条件を満たすことがあります。
例えば、
- 所有者本人は単身赴任で現在別のところに住んでいるが、その住宅には家族が住んでいる
- 転勤のため家族ともどもその住宅とは別のところに住んでおり、住宅は他人に一時的に貸しているが、将来的にはその家に戻って住む予定がある
というような場合です。
投資用マンションなどは、当然ながら上記の条件にはあてはまりません。
ロー ンについては、上記の条件を満たす住宅(通常、敷地も含みます)を建設または購入するために借りたもので、当然ながら分割払いで返すことになっており、ま たそのローンを担保するために抵当権がその住宅に設定されていることが必要です(根抵当権であっても、住宅ローン貸付ならばこの制度を利用できるとされて います)。
また、住宅ローン以外の担保権(抵当権など)が設定されていないことも必要です。
この制度の利用を考えるにあたって最も注意していただきたいことは、通常、再生計画案の中に、住宅ローンを当初の返済期間を延長して返す計画を盛り込むことになりますが、ローンの額が減額されることはなく、全部返さなければならないということです。
したがって、この制度を使える人はかなり限定されるかもしれません。
5 その他
個人再生の費用については「費用」のページをご覧ください。
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