1 個人再生とは

「個人再生」というのは通称で、正確には、民事再生法の「小規模個人再生に関する特則」「給与所得者等再生に関する特則」「住宅資金貸付債権に関する特則」などをまとめた呼び方です。

この制度の特徴は、継続的に収入を得る見込みのある人であれば、債務をある程度圧縮して、それを分割払いすることができるということにあります。
また、「住宅資金貸付債権に関する特則」を使えば、住宅を持ち、そのローンが残っている人でも住宅を手放さずにすむ、ということもこの制度の目玉であると言っていいでしょう(ただし、住宅ローン自体は払わなければなりません)。

この手続の概要をごく簡単に述べれば、再生の申立ての後、債権の届出、財産目録の提出などを経て借金の額が確定し、「再生計画案」を提出、これが認可されて再生計画を実行することになります。
再生計画にしたがって、原則として3年以内に分割払いで借金を返済していくことになりますが、弁済を怠るなどすると、再生計画が取り消されることがあります。
そのため、無理のない再生計画を立てる必要がありますが、これがなかなか難しいという面もあります。

なお、この手続では、個人再生委員への報酬を納めなければならないので、自己破産や特定調停に比べて費用がかかるということをご承知ください。

以下、詳しいことはご相談していただくことにして、「小規模個人再生に関する特則」「給与所得者等再生に関する特則」「住宅資金貸付債権に関する特則」それぞれについて、簡単に説明します。

2 小規模個人再生に関する特則

この制度は、負債総額(「再生債権」の総額)が5000万円を超えない、個人債務者が利用できる制度です。
この5000万円には、住宅ローンの残額は含みません。
この制度を利用できる人は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者」です。具体例としては、日銭収入のある小売業者や飲食店経営者、工場や問屋のような継続的な稼動をしている事業者、給与所得者、年金生活者、農業者や漁業者、不動産業者など。
毎日あるいは毎月収入がなくても、3ヶ月に1度は分割払いのお金が用意できるだけの収入が得られる、または収入を得る間隔は3ヶ月に1度以上だが、それをならせば3ヶ月に1度は返済のためのお金を用意できる、ということがひとつの目安になります。

「小規模個人再生に関する特則」と「給与所得者等再生に関する特則」との大きな違いは、前者の場合は、再生計画案についての債権者の書面決議が必要で、後者は不要、ということにあります。

2 小規模個人再生に関する特則

この制度も「小規模個人再生に関する特則」と同様、 負債総額(「再生債権」の総額)が5000万円を超えない、個人債務者が利用できる制度であり、前記の5000万円に住宅ローンの残額は含みません。

この制度を利用できる人は、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者」です。 この収入について変動の幅が少ないことも求められており、具体的には、年単位で2割以下の変動でなければならないとされています。

この制度を利用できる人は多くの場合、「小規模個人再生に関する特則」を利用できる人にも該当すると思いますが、どちらを選択するかは、種々の事情、条件を考えながら決めることになるでしょう。