3 自己破産の手続
自己破産の手続は、債務者の住所地を管轄する「地方裁判所」に自己破産の申立書を提出することに始まります。
※同時廃止の場合は、同時廃止の申立て(上申)も破産の申立てと同時にすることになります。以下、この場合を中心に話を進めます。
申立書には、申立人の本籍・住所・経歴、破産に至った事情、生活状況、財産目録、債権者一覧などを記載し、戸籍謄本、住民票、給与明細書や預金通帳のコピーなどを添付します。
4 自己破産に関する注意事項
自己破産をすると、戸籍にそのことが戸籍に記載されるのではないか、選挙権がなくなってしまうのではないか、という誤解をもつ方々が時々いらっしゃいます。そのようなことはありませんので、ご安心ください。 また、会社に勤めている方の場合、会社は破産を理由にして解雇することはできません。
ただ、下記のような点には注意してください。
- 破産によって制限される資格があるので、その資格を必要とする職業にはつけない。
ただし、免責が確定すると「復権」といって、破産宣告の前の状態に戻りますので、そのときからはこうした職業につくことができるようになります(下に、制限を受ける職業の一部を載せておきます) 破産によって制限される職業などの例(順不同) 弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、公認会計士補、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、税理士、行政書士、公証人、土地家屋調査士、社会保険労務士、司法修習生、通関士、宅地建物取引業、証券会社外務員、生命保険募集員、損害保険代理店、質屋、警備員、建設業、旅行業者、旅行業務取扱主任者、商品取引所会員、調教師、騎手、金融先物取引所会員、貸金業者、下水道処理施設維持管理業者、割賦購入あっせん業、国民金融公庫役員、株式会社・有限会社の取締役、合名会社・合資会社の社員、遺言執行者 - 名前が官報に掲載される
- 市区町村役場に備え付けの破産者名簿に記載される
※官報も破産者名簿も、一般の人にはあまりなじみがないものなので、心配することはないでしょう。破産者名簿の場合、免責決定が確定して復権すると、氏名は抹消されます。 - 大体5年間~8年間くらいクレジットカードやローンを使えないことになる(これは免責決定が確定して以後もこの状態が続きますので、注意してください)
- 借金に保証人がいる場合、その人が返済を請求される
5 その他
自己破産の費用については「費用」のページをご覧ください。
また、その他ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。


