自己破産とは

自己破産とは、「自分の持っている財産を処分して返済にあてる」または「債権者に返済を諦めてもらう(返済しない)」という、多重債務からの脱出のいわば最終手段です。
「自分の持っている財産を処分して返済にあてる」という方法と、「債権者に返済を諦めてもらう(返済しない)」という方法との違いは、債務者の財産によって生じます。
「自己破産するしかない」という状況にあって、住宅のような、それを売却して得たお金を返済にあてられるような財産がある場合には、これを処分することになります。
特にめぼしい財産がないという場合には、もはや返済しないという方法を選ぶしかないことになります(これを「同時廃止」型などと言ったりします)。

※ただし、住宅のような財産がある場合であっても、負債額が不動産の価値を上回るような場合には、結果的に同時廃止型にすることができる場合もあるようです。

2 どのような場合に自己破産ができるか?

上に述べたように、自己破産は多重債務からの脱出ための強力な最終的手段です。そこで、いくつかの条件をクリアしなければ、この方法の恩恵を蒙ることはできません。
自己破産の手続の流れ
手続の流れは大体下記の通りです。
破産手続開始及び免責の申立て

2
破産手続開始の決定及び確定

3
免責審尋

4
免責決定

5
免責確定
上記は、めぼしい財産がほとんどない「同時廃止事件」の場合の流れを簡略化したものです。
手続の流れは裁判所によって異なる場合があります。破産手続開始及び免責の申立てから免責確定までに要する期間も裁判所や債務者の状況によって異なりますが、早くて3ヶ月あまりです。

まず、自己破産をするためには、「支払不能」状態にあることが要求されます。支払不能の状態とは、読んで字のごとく、「支払をすることができない状態」ですが、具体的には、

  • 債務額が年収を上回る(債務額が年収の1.5倍くらいがひとつの目安と言われています)
  • 借金全部を返済するのに3年以上はかかる

と いうことがひとつの判断基準となります。「返済に3年以上かかる」とは、最低限の生活費を確保し、その残り全部を返済にあてても3年以上かかる、と解釈し てください(ただ、これらはあくまでもひとつの目安であり、たとえば必ず債務額が年収の1.5倍以上なければ破産ができないというわけではありません)。

次に、話が少し複雑になりますが、自己破産をする場合、「免責許可の申立て」というものをし、「免責許可決定(及び確定)」というものを得なければ、債務は帳消しにはなりません。
この場合、「免責不許可事由」に該当するものがあると、免責決定を得られないことがあり、結局、自己破産の宣告を受けても意味がないということになってしまいます。
免責不許可事由には、例えば次のようなものがあります。

  • 破産者が自分の財産を隠したり、壊したり、債権者の不利益になるように処分したとき
  • 浪費やギャンブルなどで多額の金を使い、それによって大きな債務を負ったとき
  • 破産宣告を遅らせる目的で、著しく不利な条件でお金を借りたり、クレジット・カードなどで商品を買い、それを著しく不利な条件で転売して現金を得たなどの場合
  • 破産免責許可の決定が確定した日から7年が経過していないこと

ただし、免責不許可事由があれば絶対に免責決定が得られないというものでもありません。「裁量免責」といって、裁判所の裁量によって、免責決定をする場合があり、この場合、借金の一部弁済をさせたり、破産管財人をつけたりすることで免責決定するということが多いようです。