1 訴訟(簡易裁判所での訴訟代理)

司法書士安部高樹は、簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士です。
下記のような場合で、請求額が140万円以下であり、簡易裁判所に訴訟を提起する際の代理人となることができます。また、そのような訴訟を起こされた場合 に、被告側の代理人となることもできます。さらに、140万円以下の下記のような請求をする場合、裁判外の和解・示談交渉を代理してすることもできます。

  • 貸したお金を請求したい
  • アパート・マンションの敷金を取り戻したい
  • 商品や飲食の代金(売掛金)を請求したい
  • 未払いの賃金・退職金を請求したい
  • 建物明渡しの請求をしたい
  • 登記をするように請求したい

そのほか種々の事件の代理人となることができます。まずはご相談ください。

2 訴状作成

上記のような事件の請求額が140万円を超えて、地方裁判所で訴訟を起こさなければならない場合、司法書士安部高樹は代理人となることはできませんが、訴状などの作成でお手伝いすることができます。
また、訴訟を起こされた場合には、答弁書を作成することができます。
そのほか、次のような場合の裁判関係の書類を作成することができます。

  • 遺産分割調停をしたい
  • 相続人がいないので相続財産管理人を選任したい
  • 遺留分減殺請求をしたい
  • 養育費の請求をしたい
  • 特別代理人の選任をしたい
  • 確定した判決や調停調書、和解調書などに基づいて不動産や債権などを差し押さえたい
  • 抵当権などに基づいて執行をしたい
  • 相手の財産を保全するために、不動産や債権などを仮に差し押さえたい

詳しくはご相談ください。

3 自己破産、特定調停、個人再生など

これについては、「多重債務からの脱出」「自己破産」「特定調停」「個人再生」に詳しく述べておりますので、こちらをご覧ください。

4 その他

訴訟(裁判)について、ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。