1 訴訟(簡易裁判所での訴訟代理)
司法書士安部高樹は、簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士です。
下記のような場合で、請求額が140万円以下であり、簡易裁判所に訴訟を提起する際の代理人となることができます。また、そのような訴訟を起こされた場合 に、被告側の代理人となることもできます。さらに、140万円以下の下記のような請求をする場合、裁判外の和解・示談交渉を代理してすることもできます。
- 貸したお金を請求したい
- アパート・マンションの敷金を取り戻したい
- 商品や飲食の代金(売掛金)を請求したい
- 未払いの賃金・退職金を請求したい
- 建物明渡しの請求をしたい
- 登記をするように請求したい
そのほか種々の事件の代理人となることができます。まずはご相談ください。
2 訴状作成
上記のような事件の請求額が140万円を超えて、地方裁判所で訴訟を起こさなければならない場合、司法書士安部高樹は代理人となることはできませんが、訴状などの作成でお手伝いすることができます。
また、訴訟を起こされた場合には、答弁書を作成することができます。
そのほか、次のような場合の裁判関係の書類を作成することができます。
- 遺産分割調停をしたい
- 相続人がいないので相続財産管理人を選任したい
- 遺留分減殺請求をしたい
- 養育費の請求をしたい
- 特別代理人の選任をしたい
- 確定した判決や調停調書、和解調書などに基づいて不動産や債権などを差し押さえたい
- 抵当権などに基づいて執行をしたい
- 相手の財産を保全するために、不動産や債権などを仮に差し押さえたい
詳しくはご相談ください。
3 自己破産、特定調停、個人再生など
これについては、「多重債務からの脱出」・「自己破産」・「特定調停」・「個人再生」に詳しく述べておりますので、こちらをご覧ください。
4 その他
訴訟(裁判)について、ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。


